葬式が終わり、故人の部屋を片付けていたら机の引き出しから封がされた遺言書が出てきた…
そんな時、慌てて即開封なんてことは絶対にしてはいけません。
見つかった遺言書については次のように民法に定められています。
『…これ(遺言書)を家庭裁判所に提出して、その検認を受けなければならない』(1004条第1項)
『…家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する』(1005条)
過料(罰金)まであり、なかなか厳しい制度です。
検認を受けたいと裁判所に申請すると、裁判所から相続人に『○月◎日に検認しますので来てください』と通知が各相続人に送られます。そして裁判所に集まった相続人とともに遺言書を開封する…それが『検認』です。(※当日全員の相続人が集まれなくても手続きは進みます)
なお、検認を受けなかったから…といって、遺言の効果が失効するわけではありません。
ただし一番怖いのが不動産の相続による移転登記ができなくなることです。
たとえ遺言書に『不動産はすべて妻に相続させる』と書いてあっても、遺言書を使って奥さんに相続させることが難しくなります。なぜなら、遺言書とともに、裁判所が発行する検認証明書を添付しないと法務局が相続登記を受け付けてくれないからなのです。
この場合、結局皆で遺産分割協議をするか、相続人全員から同意をもらった上申書などを提出して相続登記を行うしかありません。しかし中には同意してくれない相続人が現れる可能性もあります。(遺言書に不満を持っている相続人など)
封のしてある遺言書を見つけたらまずは裁判所へ!これは鉄則です。
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