住宅ローンを払い終わると、お金を借りていた銀行から『抵当権抹消のお知らせ』が届きます。
住宅ローンを払っている時に、土地や建物に付けられていた抵当権を抹消してくださいねという書類です。払い終われば債務とともに抵当権はもちろん消えてしまうのですが、登記の記録については自動的に消えてくれるわけではありません。銀行や法務局が消してくれるわけでもなく、抹消に関する書類を不動産の所有者に送って「あとはそっちでやってくださいね」というわけです。
この抹消書類一式が届いたら、早めに抵当権を抹消することをおすすめします。
というのも、銀行がくれる書類の中には現在の代表取締役の書かれた書類などがあります。抵当権を抹消せずに放っておくと、いつの間にか代表者が代わって(銀行の代表者は意外とコロコロ代わります)もらった書類がそのままでは使えなくなる事態も発生します。
さらに銀行が合併して名前が変わったり…となるとまたその都度必要な書類も増えてしまいます。このようなことになる前に早めに抵当権を抹消するのがよいといえます。
抵当権の抹消登記はそれほど難しい登記ではなく、自分でされる方もおられますが、所有者の住所が変わっている場合など、そのままでは抹消の登記ができない場合もあります。自分でやってみたが途中でギブアップして、「やっぱりお願いします!」と自分で途中まで記入した銀行の書類を持ってこられる方がおられますが、銀行は基本的に訂正印(捨印)をくれないので書類を手直しすることもできず、結局もう一度銀行に書類をもらいに行かなければならなくなるなど手間や時間がかかってしまうこともあります。
「最初から司法書士に任せてくれたらよかったのに…」と思うこともしばしばあります。
住宅ローン終了による抵当権抹消も、住宅ローンの借り換えによる抵当権の付け替えも、ぜひ専門家である司法書士にお任せください!
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