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同性パートナーシップ証明書とは?

更新日:2020年3月4日

岡山市が今年(令和2年)7月に同性パートナーシップ証明書制度を導入すると発表しました。また、お隣の広島市も同じくこの制度の導入を表明し、さらに両市で相互利用できるようにするようです。これにより岡山市から広島市、広島市から岡山市に転居しても新たに手続きをする必要がなくなるとのことです。

この制度は岡山市に書類を提出して申請することで、人生のパートナーであるということを証明するものです。このパートナーシップ証明書には法的拘束力(法律の力によって縛る効果)はありません。なので男女の結婚によって認められるような相続による財産の移転や配偶者としての税制上の優遇措置などが与えられることはありません。では全く無意味な制度なのかというとそういうわけでもなく、携帯電話の家族割が効いたり、(携帯大手3社は実施しているようです)受取人を同性パートナーにできる生命保険(ジブラルタ生命、ライフネット生命など)が現れたりしています。今後不動産賃貸や住宅ローンの借入にも同性パートナーシップ証明書を取得することにより受けられる恩恵が増えていくのではないかと思われます。

同性のパートナーに財産を遺す方法は現在の法律内でもいくらかあります。まずは専門家にご相談ください。

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