ymhy20182020年2月7日読了時間: 1分開業のご挨拶更新日:2020年2月17日この度、令和2年2月吉日をもちまして、山本裕幸司法書士事務所として独立開業いたしました。 この日を迎えられましたことは皆様の温かいご指導とご厚誼の賜物と深く感謝し、心よりお礼申し上げます。 今後はこれまでの経験を活かし、誠心努力して参る所存でございますので、何卒倍旧のご支援とご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
この度、令和2年2月吉日をもちまして、山本裕幸司法書士事務所として独立開業いたしました。 この日を迎えられましたことは皆様の温かいご指導とご厚誼の賜物と深く感謝し、心よりお礼申し上げます。 今後はこれまでの経験を活かし、誠心努力して参る所存でございますので、何卒倍旧のご支援とご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
相続登記義務化について来年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されます。ニュースや雑誌でも最近取り上げられることが多い話題なので知っている方も多いかと思います。 この相続登記の義務化、ざっくり言うと、『親の不動産を相続で取得したら3年以内に相続登記をしなければならない』というルールです。来年以降に親が亡くなったら…とかではなく、現在既に親が亡くなっているが相続の登記がされていない不動産についても、来年4月以降は3
遺言書の検認とは?家族が亡くなった後、金庫から遺言書が見つかった…そんなときどうすればよいのでしょうか? 封をされた遺言書は、勝手に開けてはいけません。必ず裁判所に持っていく必要があります。これについては民法に規定があって、次のように書かれています。 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見