遺言を書くときに、『遺言執行者を〇〇とする。』という条文を付け加えることがよくあります。この遺言執行者、遺言を書くときに必ず入れなければいけないものではありません。
ただ、遺言執行者を選んでおくと、亡くなったあとの手続きがスムーズにいきます。
例えば夫の持つ土地全部を妻に相続させるような遺言を書いた場合、遺言執行者を妻にしておけば、夫が亡くなった後、妻は自分一人で土地の名義を自分に変えることができます。
遺言執行者を選ばなかった場合、妻と他の相続人が共同で相続登記を申請しなければなりません。他の相続人の中に非協力的な人がいた場合、登記手続きが滞ってしまいます。このことからも、遺言執行者を選んでおいた方が賢明だといえます。
妻が高齢で遺言執行者に選ぶのが難しい場合は、敢えて選ばないという選択もあります。
この場合、夫が亡くなった後、親族などの利害関係人から遺言執行者の選任を裁判所に申し立てることができます。この申立ての書類作成については司法書士もお手伝いできます。お気軽にご相談ください。また、司法書士などの専門職が遺言執行者に就任することもできます。
妻のような相続人が遺言執行者になっても大丈夫なの?と思われるかもしれません。遺言執行者になれないのは未成年者と破産者だけなので、(民法第1009条)意外と誰でも遺言執行者になれます。
また、遺言執行者を2人以上選任することもできます。不動産については司法書士に、その他の財産については弁護士に…というような振り分け方も可能です。
Comentarios