遺言書を書いてみたけど、やっぱりやめたくなった…ということもあると思います。
自分で遺言書を書き、自宅金庫に保管している場合は、こっそり破り捨ててしまえば問題ありません。内容を少しだけ変更したい場合は、変更部分を所定の方式で書き換える必要があり、これがなかなか難しいので、変更箇所が多い時は、新たに作り直した方がよいでしょう。
では公正証書で遺言書を作った場合はどうでしょうか。この場合、こっそり破り捨てることができません。手元にある公正証書遺言を破り捨てても公証役場に原本が保管されているからです。なので公証役場に連絡して遺言書の破棄や一部の変更をお願いすることになります。そしてこの場合少なからずお金がかかります。
公正証書遺言はそのままにして、新たに自分で遺言書を書いた場合はどうなるでしょうか。
遺言書は新しいものが優先されるというルールがあります。そのために日付を書くのです。
公正証書で作った遺言であっても、後から自分で紙に書いた遺言の日付の方が新しければ、その遺言の方が優先されることになります。
とはいえ、自分で書いた遺言に不備があって無効になってしまったときは、先に作った公正証書遺言が復活します。なので、多少お金がかかっても公証役場に連絡して遺言の破棄や一部変更をお願いした方がよさそうです。
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