土地や建物を持つ人が亡くなり、その人が遺言を残していなかった場合、基本的には民法第900条で定められた通りの相続になります。土地の名義人が亡くなった夫だったら、妻は2分の1、子供二人はそれぞれ4分の1ずつ…というようにです。これを法定相続といいますが、これ以外の割合、例えば妻一人が土地全部を相続するような場合は、『遺産分割協議書』という書類を関係者全員で作成しなければなりません。
この『遺産分割協議書』、きちんと作成しないと後々トラブルの元になります。
この協議書を使って相続登記をしようとしても登記が通らなかったり、あとから協議書自体の効力をひっくり返されてしまったり。このようなことにならないためにも、司法書士などの専門家に作成を依頼するのが一番安心確実です。
どうしても自分で作りたい!という人のために、2点ほどポイントを。
①全員が協議書に実印を押し、押した人全員の印鑑証明書を添付すること。
きちんと協議を行ったという意味を持たせるためにはやはり実印が欠かせません。
相続登記の際には実印を押した遺産分割協議書を添付書類として提出するため、この点からも実印でなければなりません。さらに各自の印鑑証明書も必要になります。
②不動産の記載は最新の登記簿を見て正確に書く。
不動産の登記簿(※)は、各地にある法務局に行けば1通600円で取得できます。この最新の登記簿を取って、そこに書かれてある記載事項(土地なら〈所在・地番・地目・地積〉、建物なら〈所在・家屋番号・種類・構造・床面積〉)を正確に写し取る必要があります。ここの記載がきちんとできてないと、登記申請が通りません。またここの記載のミスを理由に遺産分割協議書の無効を主張されるおそれだってあります。最新の情報を正確に。これは相続登記の書類を作成するときの鉄則です。
(※現在、登記簿は『全部事項証明書』という名前で呼ばれています)
Comments