相続が始まり、法事の席などで相続人が一堂に会して遺産分割協議書を作ったとします。土地は〇〇に、建物は△△に、銀行預金は××に…と記載していくのですが、協議書を作った後に、気づかなかった不動産が出てきた場合はどうなるでしょうか。よくあるケースは、所有する土地につながる道路や墓地など固定資産税のかからない土地です。
このとき基本的には記載漏れしてしまった土地についてもう一度遺産分割協議書を作成しなければなりません。相続人全員に署名してもらい実印を押し、印鑑証明書をもらうという面倒なことをわずかな土地のためにやらなければならず、二度手間です。
これを防ぐためには、遺産分割協議書の最後に『上記以外の不動産については、〇〇が全て相続するものとする』と記載しておくことです。こうすることによって、新たに土地が見つかったときでも、この一文によって、以前作成した遺産分割協議書で相続登記が可能です。ただし、思わぬ高額な不動産が見つかる場合もあるかと思います。この一文を付け足すことについては、皆でよく相談する必要があります。
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