債務者が自己破産をするときに、一番注意しなければいけないのが、「連帯保証人」です。
債務者が自己破産すると、債権者は一気に連帯保証人のところに請求をかけます。
連帯保証人はその時になって初めて債務者が破産したことを知り、青ざめるのです。
自己破産をする際には必ず連帯保証人の有無を確かめ、債務者から連帯保証人に連絡してもらうようにしています。連帯保証人との話し合いの結果、自己破産を諦めたり、または連帯保証人も一緒に自己破産するケースもあります。
もともと保証人には「債務者から先に請求してください」とか「債務者は一等地に不動産を持ってるからそれを先に差し押さえてよ」とか、「保証人がもう1人いるんだから俺は半分だけ払えばいいよね」など債権者に言える権利があります。
しかし連帯保証人にはこのような権利はなく、ほぼ債務者と同じだけの義務を背負わされています。
「絶対に迷惑はかけないから…」「名前だけ貸して欲しい…」「親友として頼みたい…」
このような言葉で書類にサインをし、破産とともに人間関係も壊れてしまった方が数多くおられます。
この連帯保証人制度は昔から問題ある制度だとしていろいろと批判され続けてきました。
最近は法律も少し変化し、「書面による契約でなければ連帯保証契約は結べない」とか、「事業用融資の保証人は公証役場で意思確認を受けなければならない」(令和2年4月1日にスタートする制度)など保証人を保護する制度も作られています。
しかし、やっぱり大切なのは、連帯保証をするときにはきちっと債務者と話をして、どんな契約内容なのか自分の目で確認し、受け入れられないと思ったらきっぱりと断ることだと思います。厳しいことを言ってしまいますが、そこで壊れてしまう人間関係は、結局その程度の人間関係だったということです。
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