来年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されます。ニュースや雑誌でも最近取り上げられることが多い話題なので知っている方も多いかと思います。
この相続登記の義務化、ざっくり言うと、『親の不動産を相続で取得したら3年以内に相続登記をしなければならない』というルールです。来年以降に親が亡くなったら…とかではなく、現在既に親が亡くなっているが相続の登記がされていない不動産についても、来年4月以降は3年ルールが適用されます。
3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料という罰則もあり、最近はこれがクローズアップされ報道されているように感じます。ただ、3年を過ぎたら情け容赦なく罰則を適用するというわけではなく、一度は該当者に通知をし、登記を促すようです。
これまで相続登記は任意でした。相続登記をするかしないかは個人の自由だったのです。
しかしその弊害が強く表れたのが2011年の東日本大震災でした。土地の高台移転や、区画整理のために用地を取得しようとして登記簿を調べても所有者が分からない…まずは所有者が誰なのかということから調査しなければならず、災害公営住宅の整備が遅れてしまうなど、復興事業に大きな影響を及ぼしました。
相続登記が義務化され、土地の所有者が直ちに判明することによる適切な土地管理が期待されています。
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