現在、相続登記を行うか否かは個人の自由です。そのためか明治時代に不動産登記制度が始まって以来、相続登記を放置したままの人が増え、今では所有者が分からなくなってしまった土地が九州の面積を上回るくらいあるそうです。(410万ヘクタール・2016年時点)
私も勤務司法書士だった時代に、相続の依頼を承ったことがありました。その土地は田んぼなのですが、名義は大正初め(100年以上前)の曽祖父名義になっており、もちろん亡くなられています。現在は曾孫である方が土地を耕し管理していたのですが、もう年だし売却してしまいたいとのことでした。
早速相続人を調べるべく戸籍を取り寄せたのですが、曽祖父には子供が8人おり(昔の人は子だくさんな方が多いです)彼らは結婚しさらにその子供が20人以上…その子供が…という感じで最終的に相続人が40人を越してしまいました。依頼者が一度も会ったことも話もしたことのない相続人も出てくる始末です。
この土地の名義を依頼者一人の名義にするためには残りの相続人全員から『この土地は依頼者が全て相続する』という協議書を実印とともにもらわなければなりません。連絡のつかない相続人も何人かおり、結局この相続登記は費用や時間を鑑みて断念せざるをえませんでした。
相続登記を放置するとその後の土地の活用が難しくなります。政府は法律の改正に乗り出していますが、まだまだ所有者不明土地の解消には時間がかかりそうです。相続登記はできるだけ早くやっておくと後の世代にしこりや負担を残さずに済みます。
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