たとえば遺言書に『不動産はすべて次男に相続させる』と書いてあったとしましょう。
次男は遺言書に基づいて不動産を自分の名義に変えるわけですが、「まぁ遺言書があるし、兄さんも何も言わないし、面倒くさいからしばらくはこのままにしとくか」と放っておいたとします。
次男だけの相続に不満を持つ長男がこっそりこの不動産を自分の名義に変え、誰かに売ってしまったらどうなるでしょうか?
勝手に登記をされてしまった次男は遺言書を見せて、「俺が相続したんだから兄さんが勝手に売ったって認められるわけないよ!」と言うでしょう。以前はこのような次男の主張が認められていました。遺言書があれば、次男が自分の名義にしていなくても不動産の買主に文句が言えたのです。
しかし相続法の改正により、現在はこういうことが言えなくなってしまいました。
「自分の名義にちゃんと変えておかなかった(相続登記をしなかった)次男が悪い」ということで、不動産の買主に文句を言うことができなくなってしまったのです。
(※厳密には次男の法定相続分については文句が言えます。不動産全部についての文句が言えなくなったということです)
遺言書があるからといって、呑気に構えていられる時代ではなくなってしまいました。
きちんと自分の権利を守るためには、迅速な相続登記が必要不可欠になったのです。
法定相続分よりも多くの財産をもらう遺言がある人は心に留めておく必要があります。
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