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登記識別情報とは?

相続登記など、一連の登記の手続きが終わると『登記識別情報』というA4よりも少し小さい1枚の紙が法務局からもらえます。この『登記識別情報』聞きなれない言葉かもしれませんが、昔は『権利証』とか『登記済証書』と呼ばれていました。『権利証』はご年配の方ならよくご存じかもしれません。土地や建物の登記申請書に法務局の登記済みの印が押されているもので、これが不動産の所有の権利を示すものとして作成されていました。

その後平成18年頃から、行政手続きのコンピュータ化に伴い、登記の申請もオンライン化が進められました。今まで紙で作成した申請書を法務局に持参し提出するやり方だったのが、インターネットを使ってパソコンで登記の申請をするやり方に大きく変わりました。そのため、紙で作られた『権利証』はオンラインの申請にそぐわないということで代わりに登場したのが『登記識別情報』です。名前は違いますが役割は『権利証』と同じです。僕たちも分かりやすくお客様に伝えるため今でも登記識別情報のことを権利証と呼んだりすることがあります。

この登記識別情報、紙の下の部分が目隠しされていて、この中に12桁の暗号(パスワード)が入っています。この情報をパソコンに入力することで、登記の手続きをオンラインで行うことができるわけです。となると、このパスワードが誰かに盗み見されてしまうと、勝手に登記がされるなど不正登記につながる危険があります。ですのでこの目隠しを剥がしたりしないよう納品の際にお客様に伝えるようにしています。さらにこの登記識別情報、どんな理由があろうとも法務局は再発行してくれません。失くしても登記手続きはできますが、余計な労力と費用がかかります。保管は厳重にお願いします。

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