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法定相続情報証明制度とは?

『法定相続情報証明制度』。聞きなれない言葉かと思います。思わず舌を噛みそうになるこの制度は平成29年に始まりました。

親が亡くなり、相続手続きを自分で始めようとして困るのが「戸籍を提出してください!」と各方面から言われること。銀行、年金事務所、税務署、法務局、あらゆるところから戸籍の提出を求められます。しかも1枚ではなく、親が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍とその配偶者、子供たちの現在の戸籍すべてです。

このように戸籍を求められるのは相続関係をはっきりとさせたいから。相続人であるとの確固たる証明がなければ、おいそれと預金を引き出したりはできないわけです。

この戸籍、すべて原本での提出を求められます。コピーの提出は基本的に断られます。

そうなると同時に複数の銀行に提出したいときは、一つづつ順番に提出していくか、公的機関の数だけ原本を用意する必要があります。この戸籍謄本、決して安いものではありません。昔の戸籍だと750円、現在戸籍だと450円(自治体によって多少の違いが有ります)

これを複数枚、そして複数の銀行や公的機関に渡していくとそれだけで結構な金額になってしまいます。

このような不便さ解消のために生まれたのが『法定相続証明制度』です。

戸籍一式とそれをもとにした家系図を管轄の法務局に持参し、『法定相続証明書を作ってください!』といえば、その家系図をチェックした法務局がお墨付きを与えてくれます。

この家系図を戸籍代わりに銀行や公的機関に提出すればいいわけです。

このお墨付きの費用は無料です。相続の煩雑な手続きがかなり簡素化されるので、ぜひ活用してもらいたい制度です。

ただ、この家系図づくりには一定の決まりがあり、好きなように書けばいいというものではありません。面倒な戸籍の取得も含めたこの法定相続証明書作成サービスも行っておりますので、ぜひご相談ください。

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