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法務局による遺言書保管制度

7/10から、全国の指定された法務局で個人の遺言書を保管してくれるサービスが始まりました。これは、自分が書いた遺言書を法務局に持っていくと、法務局がその遺言書をコンピューターに画像で保管してくれるというものです。利用料は3,900円と公正証書遺言を利用するよりもかなり安くなっています。自分で遺言書を書いても、保管したままで相続人にその存在が知られず、死亡後随分時間が経ってから遺言書が出てくるなど、遺言者の想いが伝わらないこともよくある話です。公的な機関が遺言書を保管してくれるというのはとても心強いことだと思います。

 また、遺言書が見つかったときに裁判所で行わないといけない『検認』という手続きが省略されます。公的な機関で保管されているので裁判所のチェックは必要ないということなのでしょう。

 ただ、気をつけないといけない点もいくつかあって、まず、法務局は遺言書の中身まではチェックしてくれないということです。日付が入ってないだとか一目で分かる形式的な部分についてはチェックしてもらえますが、遺言の内容が法的に有効か、スムーズに登記手続きができるものなのか、文章の中身まではチェックしてもらえません。公正証書遺言では公証人が遺言書の中身についてチェックしてもらえるので、その点が大きな違いです。

 また、遺言書は自筆で書いたものでなければならず(一部ワープロ打ちでよい部分もある)遺言者本人が法務局に出向く必要があります。病気などで歩けず、自筆で書くことももままならないような場合はこの制度は利用できないことになります。公正証書遺言では公証人が作ってくれるので自分で書く必要はないですし、費用はかかりますが、自宅等へ出張もしてくれます。

 その他、申請書類、添付書類の提出、遺言書の形式など、細かな規定があることから、僕たち司法書士は遺言書の内容のチェックや書類作成などお手伝いすることができます。制度を利用してみたいんだけど…という方がおられましたらお気軽にご相談ください。


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