『死因贈与』というものがあります。平たく言えば、「私が死んだらこの財産をあなたにあげるよ」という契約です。遺言とどう違うの?と思われる方もいるかもしれません。遺言が一方的に財産をあげるのに対し、死因贈与は当事者が財産をあげる『契約』を結びます。
このため、やっぱり遺言を辞めたいと思ったときは遺言書を破り捨ててしまえば済む話ですが、死因贈与の場合、『契約』であるので、一方的に破棄することができません。(書面で契約を結んだ場合)
この死因贈与、遺言との一番の違いは『仮登記ができること』です。
仮登記は「私この不動産をいずれもらう予定でいます~」と登記上に示しておくことです。まだ贈与者が亡くなっておらず、もらった人の不動産になっていないため『仮』としているのです。
遺言の場合は仮登記ができません。遺言者が亡くなって初めて登記に取りかかれるので、亡くなる前にツバを付けておくという意味では、死因贈与の方がより自分の権利を守れます。
この死因贈与契約、口約束でもノートの切れ端に書いても構わないのですが、やっぱり公正証書を作成するのが一番です。
贈与者が亡くなると『仮』登記を普通の登記(本登記といいます)に変えなければならないのですが、このとき公正証書があると、とてもスムーズに登記ができます。
このとき公正証書がないと、相続人全員から印鑑証明書付きの承諾書をもらう必要が出てきます。相続人の中には死因贈与を快く思っておらず、承諾書をもらえない事態になってしまった場合、登記が滞ってしまいます。
このように、死因贈与契約を結ぶのはそう難しいことではないですが、「ではこの契約に基づいて登記をしましょう!」という段階になったとき、行き詰ってしまう可能性もありますので、契約書作成の際は、専門家に相談することをお勧めします。
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