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  • ymhy2018

明治時代の抵当権

土地の登記を見ていると、たまにとんでもなく古い抵当権がそのまま残っていることがあります。『明治34年3月4日登記 債権額金100円40銭 債務者 住所△△村 氏名何某〇兵衛』といった内容が書かれています。払い終わったけど抵当権を消し忘れたか、あるいは戦争等で債権者も債務者も亡くなり忘れ去られたか、何らかの事情でこのまま残ってしまったのでしょう。このような抵当権も、いつまでもそのままにしておくわけにはいきません。土地を売買するときには、買主のためにも、これを消してやる必要があります。

債権者が誰か分かる場合(銀行などの場合)は、現在の銀行に連絡を取って抹消の書類を作っていくこととなりますが、債権者がどこの誰かも全く分からない場合は、少し面倒です。行方不明であることの証明する書類(具体的には宛先に届かず返送された郵便など)や、債権額+現在までの利息(上記の例なら100円40銭+利息)を供託したことを証明する書類など、「債務をちゃんと完済しましたよ」という証拠が必要となるのです。

現在のお金で払えばいいので元本+利息を払っても微々たる額なのですが、それでもひととおりの手続きを取らなければ抵当権は抹消できません。

このような複雑な登記の抹消は司法書士の得意とするところです。ぜひご相談ください。

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