父、母、子供一人の小さな家族で、お父さんが亡くなられましたとしましょう。本来はこのときに法定相続分であれば、母2分の1、子2分の1で父名義の不動産について相続の登記をします。しかし、この登記をする前に母も亡くなってしまった場合はどうなるでしょうか?
このように、ある人が亡くなった後、遺産分割や相続の登記をしないまま、その相続人も相次いで亡くなってしまった場合のことを数次相続といいます。
こんなとき、上記のケースであれば、どのみち子ども一人が全部相続するんだから、父から子へ一気に不動産の名義を移せばいいと思われるかもしれません。しかし、不動産の登記は、原則、財産の移転の過程を正確に示す必要があります。この場合だと、お父さんが亡くなられた時点では母2分の1、子2分の1の状態だったわけです。それを登記上示してやる必要があるのです。そしてその上でお母さんが亡くなった時点の登記(母の持分2分の1を子に移転する)を行うわけです。
このように①お父さん死亡時の登記、②お母さん死亡時の登記と二段階に分けて登記を申請する必要があります。
これまでは子供が一人だけのケースでしたが、子供が2人、3人といて、そのうちの一人だけが不動産を相続すると決めた場合はどうでしょうか?
この場合、遺産分割協議書を作る必要がありますが、本来一緒に協議しないといけないお母さんが既に亡くなってしまっています。そんなときはお母さんの『相続人としての地位』が子供に受け継がれているという考え方で遺産分割協議書を作っていきますが、この場合は記載方法に幾分工夫が必要になります。
相続登記をせずに放置していると、相続人の死亡により数次相続が発生し、相続登記をするのに余計な労力と費用がかかってしまうことになります。できるだけ早い登記を行うことをお勧めいたします。
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