新築の一戸建ての家を買うと、その家には二つの登記がなされます。『建物表題登記』と『建物所有権保存登記』の二つです。
この二つの登記、名前は似ていますが、中身は全く違います。
まず『建物表題登記』は新築の建物がどの場所に、どんな用途で、どんな規模で建てられているのかを表す登記です。建物が木造なのかどうか、屋根がかわらぶきなのかどうかという点まで示されます。これは新しい建物がこの場所にあるという物理的な内容を公示することにあります。これは固定資産税の徴収のためなので、建物表題登記は必ずしなければならないと法律で定められています。罰金も定められていますが、しなかったことを咎められ、罰金を徴収された例は聞いたことがないです。
もう一つは『建物所有権保存登記』、これはこの建物が誰の所有なのかを示す登記です。
誰の所有なのか示すことにより、初めてこの建物が公に誰かの所有であると示されます。
この登記は自分の権利を主張するための登記なので、必ずやらなければならないものではなく、登記をするかどうかは各自に任されています。
ただ、登記をしないことにより、第三者に不正な登記をされたときに対抗できなくなるというリスクは残ります。また、銀行からお金を借り、建物に抵当権などつける場合はこの所有権保存登記がその前提として必要になります。
ちなみに『建物表題登記』は土地家屋調査士が行い、『建物所有権保存登記』は司法書士が行います。表示と権利の登記ではっきり分かれていることからも、この二つの登記が似て非なる登記だといえます。
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