家督相続という言葉、年配の方は聞かれたことあるかと思います。昭和22年頃まで、すべての財産は長男のみが相続できるというシステムでした。昔は『家』が家族の一単位であり、『家』をいかに存続させていくかが一つのテーマであったことから、『家』の長男が代々家督を引き継いでいくという考え方でした。戦後、日本国憲法が施行されると、長男だけ相続権を持つのは憲法の方針にそぐわないということで、改正されることになりました。
ではもうこの『家督制度』は完全に昔のものになってしまったのかというとそうでもありません。
土地などの不動産が、昔の人の名義のままずっと放置されていることがあります。
この土地名義人の戸籍を調査したとき、死亡の日付が昭和22年よりも前の場合は、家督相続が適用されます。つまり亡くなったときに運用していた法律によって処理されるのです。
現在の民法に当てはめれば妻や子供たちが相続人にあがってきますが、家督相続を適用し、長男ひとりということにもなりえます。昔の法律は今も生きているのです。
昔の人の名義のままになった相続の登記は昔の法律も加味して検討しないとうまく相続人を導き出せません。司法書士はこのような複雑な登記も丁寧に対処いたします。困ったらぜひご相談ください。
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