top of page
  • ymhy2018

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言はその名の通り公正証書で作った遺言です。公証役場で作ってもらえます。

公証役場というと一般的には馴染みのない場所ですが、簡単に言えば個人が作成した契約書などにお墨付きを与えてくれるところです。お墨付きをもらえることで、その契約書等に偽造や内容の不備がないことを強力に証明できるのです。

遺言者が遺言の内容を公証人に伝えると、公証人はその内容に沿って適切な遺言書を作成してくれます。あとは公証役場に出向いて公正証書を発行してもらうだけです。

一般の遺言は原則自分で書かなければなりませんが、公正証書だと一切書く必要はありません。証書の最後に署名押印するだけです。

この公正証書の原本は公証役場でずっと保管されます。渡された遺言書の謄本をうっかり失くしてしまったとしても、公証役場に連絡すれば大丈夫です。

そして、最大のメリットは、不動産登記がスムーズに行えることです。相続登記の際、公正証書遺言を添付すれば簡単に登記が完了します。これ以外の書面だとその書類が本当に正しいのか疑わしい場合もあり、簡単に登記が終わらないこともありえます。しかし公正証書遺言であれば信用性がとても高いので登記がスムーズに終わるのです。

このような強力な効力を持つ文書のため、作成料はやっぱり高いです。

少なくとも5万円以上はかかると考えておいた方がいいと思います。ただ、後のトラブルを未然に防ぐという意味においてはこの値段は決して高いものではないと思います。

司法書士の立場で言えば、公正証書遺言があると本当に登記申請が楽です。これは実務を通して得たリアルな感想です。

閲覧数:5回0件のコメント

最新記事

すべて表示

家族が亡くなった後、金庫から遺言書が見つかった…そんなときどうすればよいのでしょうか? 封をされた遺言書は、勝手に開けてはいけません。必ず裁判所に持っていく必要があります。これについては民法に規定があって、次のように書かれています。 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見

父、母、子供一人の小さな家族で、お父さんが亡くなられましたとしましょう。本来はこのときに法定相続分であれば、母2分の1、子2分の1で父名義の不動産について相続の登記をします。しかし、この登記をする前に母も亡くなってしまった場合はどうなるでしょうか? このように、ある人が亡くなった後、遺産分割や相続の登記をしないまま、その相続人も相次いで亡くなってしまった場合のことを数次相続といいます。 こんなとき

bottom of page