債務整理を引き受けた時、まずその方がどこからいくら借りているのか、現状を把握することから始まります。その結果と現在の収入、生活状況と照らし合わせて債務整理で行くのか、それとも自己破産するのか決定することになります。
中には「全く返済しないのは申し訳ないので破産はせず少しずつでも返済したい」という方や、自己破産は体裁が悪いから…と頑なに拒否される方もおられます。債務整理の場合、各債権者に支払い方法の提示を行います。「月2000円ずつ50回、利息カットで」とか「月3000円ずつ60回、利息は半分カットで…」などです。
少しずつでも支払いたいという気持ちを持つのはとても良いことだと思います。しかし、このような条件提示は債権者側にとってみればほとんどメリットはありません。
できれば元本だけでも全額一括返済してほしいのが本音です。それであっても債権者側にほぼ利益はありません。人件費などを考えればむしろマイナスでしょう。しかも支払回数50回、60回…という長期になると(60回ともなると5年かけて支払うことになります)その間にまた支払いが滞る可能性だって債権者は考えるでしょう。
そんなことから、債権者の中には「元本一括返済でなければ絶対に応じない」もしくは「元本利息全てを一括返済する案でなければ受け入れない」と突っぱねられることもあります。
こちらの条件に快く応じてくれる債権者ばかりであればいいのですが、そうでない債権者に当たると、結局債務が残ったままになってしまうおそれもあります。
全てをゼロにして、新たにやり直しを図れる自己破産の方が解決策としてよいこともあります。迷ったときは、まず専門家に相談してみることをおすすめします。
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