実家の一人暮らしの父親が所有する土地と建物。子供たちは皆地元を出て実家に帰る予定もない…
こんなとき、父親が急遽入院し、あるいは施設に入ってしまった場合に、実家の土地建物を売却して入院や施設の費用に充てたいと考えるかもしれません。実際そんな相談も増えています。
この時、父親が既に認知症を発症していたりすると、意思表示ができないため、父親名義の土地建物を売却することが困難になります。
子供が代わりに売ればいいのですが、たとえ親子だからといって父親自身の承諾なしに売却することはできません。
このような場合、子供が父親の成年後見人になり、裁判所の許可を得て土地建物を処分するのが一般的です。
しかし、「土地建物を処分できたので成年後見人は辞めます~」というわけにはいかず、成年後見人になった以上、父親が亡くなるまでは全ての財産管理を行わなければなりません。
裁判所の許可なく勝手に辞めることはできず、財産管理に関する裁判所へ年1回の報告しなければならないなど様々な義務がつきまといます。
このような煩わしさから、最近は父親が元気なうちに、子供と『信託契約』を結ぶケースが増えています。
『信託』とはその字のとおり、『信じて託す』ということです。
父が子供に土地建物を信託すると、子供はそれを管理運用し(誰も住んでいない建物を誰かに貸して家賃収入を得るなど)そうして得られた利益は父に還元されます。最終的には売却できることまで契約の中で定めていれば、父親が認知症になってしまった後でも子供は信託契約に基づいて土地建物を売却し、施設の費用に充てることができます。
子供が父の財産を適切に管理するという点では成年後見人と似ているのですが、成年後見人が被後見人のすべての財産を管理しなければならないのに対し、信託は、契約なので土地建物だけというように財産の一部を管理することが可能です。また裁判所への報告の義務もありません。
ただし、あくまで契約なので父が意思表示をはっきりできる時でないと契約自体が無効となる可能性もありますし、決して万能な契約でもないということは知っておく必要があります。
最近は信託契約について美辞麗句を並べてお勧めしている広告などを見かけることがありますが、信託よりも後見の方が優れていることもあります。(身上監護が手厚い点など)信託だけでなく、後見や遺言の制度も組み合わせて利用することも大事だと思います。
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