top of page
  • ymhy2018

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?

ある方(仮にAさんとします)が亡くなられ、一人息子であるBさんが相続することになったとしましょう。実はこのBさんが既に亡くなってしまっていた場合はどうなるでしょうか。

Bさんに子供(Cさん)がいれば、このCさんが相続することになります。このように1代飛び越して相続する場合を代襲相続といいます。親よりも子供が先に亡くなってしまっている場合、孫がその代わりに相続するというわけです。この場合、注意してもらいたいのは、Bさんの妻(配偶者)は一切相続できないということです。

☆Aさん死亡の後にBさん死亡⇒Bさんの妻は相続できる

★Bさん死亡の後にAさん死亡⇒Bさんの妻は相続できない

亡くなる順番によって結果が正反対になることがわかります。『亡くなる順番』というのは相続にとって結構重要な要素です。

上記の例でもしCさん(孫)もAさん(おじいさん)より先に亡くなってしまっていた場合はどうでしょうか。

この場合Cさんに子供Dさんがいる場合は、Dさんが相続します。おじいさんの遺産をひ孫が相続するというわけです。このように代襲相続は2代、3代と飛び越えることもありえます。唯一の例外は兄弟が相続するときです。兄の財産を弟が相続するが、弟が先に亡くなってしまっていた場合、弟の子供、つまり甥や姪が相続します。もしこのとき甥や姪が先に亡くなってしまっていたとしても、甥や姪の子供に相続権は移りません。

おじさんおばさんの相続権は甥っ子姪っ子までしか代襲相続しないということです。

閲覧数:6回0件のコメント

最新記事

すべて表示

実家の一人暮らしの父親が所有する土地と建物。子供たちは皆地元を出て実家に帰る予定もない… こんなとき、父親が急遽入院し、あるいは施設に入ってしまった場合に、実家の土地建物を売却して入院や施設の費用に充てたいと考えるかもしれません。実際そんな相談も増えています。 この時、父親が既に認知症を発症していたりすると、意思表示ができないため、父親名義の土地建物を売却することが困難になります。 子供が代わりに

不動産の売買や、相続、贈与によって所有者が変わった場合、不動産取得税や相続税、贈与税などさまざまな税金がかかります。この税のなかでも登記に特有なのが『登録免許税』という税金です。これは不動産の権利者などの登記簿への記載、会社の本店や代表取締役などの登記簿への記載をする代わりに納めなければならない税金です。 あとから徴収というものではなく、登記の申請時に一緒に納める形になっています。 そのため、司法

bottom of page