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  • ymhy2018

なんでも電話相談会開催!

日時:2020年6月7日(日)10:00~16:00

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なお、

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来年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されます。ニュースや雑誌でも最近取り上げられることが多い話題なので知っている方も多いかと思います。 この相続登記の義務化、ざっくり言うと、『親の不動産を相続で取得したら3年以内に相続登記をしなければならない』というルールです。来年以降に親が亡くなったら…とかではなく、現在既に親が亡くなっているが相続の登記がされていない不動産についても、来年4月以降は3

家族が亡くなった後、金庫から遺言書が見つかった…そんなときどうすればよいのでしょうか? 封をされた遺言書は、勝手に開けてはいけません。必ず裁判所に持っていく必要があります。これについては民法に規定があって、次のように書かれています。 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見

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