「土地を相続したくない」そんな人が増えています。
実家の土地、その近辺の畑、田んぼ、山林。相続しても活用できず、売却したくても辺鄙な場所のため売却できない。いっそ市町村が引き取ってくれたらいいのに…
司法書士として相続登記に関わっていると、このような声を時々耳にします。
土地を相続したくない時は、相続放棄という手がありますが、これは被相続人の全ての財産を放棄することになるので、不動産だけピンポイントに相続放棄をして、金銭等は相続するということができません。
そこで、今年4月27日から、【相続土地国庫帰属制度】がスタートしました。これは相続によって取得した不要な土地を、10年分の管理費を国に支払うことによって国が引き取ってくれる制度です。引き取るためにはいくつかの要件をクリアしなければなりませんが、不要な土地を国に引き渡すことができるようになったのは画期的です。
ただし、相続で取得した土地に限られるので、「昔売買で取得したんだけど使用しないので国に引き取ってもらいたい」という要望には応じられません。
現時点で既に国に引き取ってもらえた土地も発生しているようです。
司法書士もこの新制度の相談や申請を承っております。気軽にご相談ください。
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